埼玉県越谷市/相続・遺言・許認可
何を先に取るか。どれに期限があるか。同じ書類でも、取る順番を間違えると有効期限が切れて取り直しになります。最初の面談で、その順序を1枚の図にしてお渡しします。
相続でも許認可でも、進み方は同じ形をしています。先に事実を確かめ、そのあとで書類を集めます。逆にすると集めた証明書が使えなくなります。
次のどれかに当てはまれば、それだけでご相談の理由になります。決まっていない段階のほうが、選べる道は多く残っています。
最初のご相談で費用は発生しません。可否の見通しと概算をお伝えしたうえで、お決めください。
| 相続が起きたが、何から手をつけるか分からない | まず相続人を確定させます。被相続人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼり、想定外の相続人がいないかを確かめます。ここを飛ばして分け方の話を始めると、あとから1人出ただけで最初からやり直しです。 | 止まるところ:転籍前の戸籍/前婚の子/数次相続 |
|---|---|---|
| 遺言を残したいが、形式が不安 | 自筆でも公正証書でも構いませんが、形式の要件を満たしていない遺言は使えません。誰に何を渡すかより先に、財産の一覧と推定相続人を確かめます。書く内容はそのあとで決まります。 | 止まるところ:財産の漏れ/遺留分/保管の方法 |
| この商売に許可が要るのか分からない | 許可が要るかどうかは、業種の名前ではなく実際にやることで決まります。同じ「販売」でも、扱う品物と方法によって根拠となる法律が変わります。まずやることを一つずつ言葉にしていきます。 | 止まるところ:物件の用途/人的要件/届出との違い |
報酬は手続きの種類と調べる範囲によって変わります。金額をひとつに決めて先に掲げると実態と合わないため、個別にお見積りする形をとっています。
| 相続 | 要お見積り | 相続人の数、戸籍をさかのぼる範囲、財産の種類により異なる |
|---|---|---|
| 遺言 | 要お見積り | 自筆か公正証書か、財産の分量、証人の手配の有無により異なる |
| 許認可全般 | 要お見積り | 業種、窓口、要件を示す資料の分量により異なる |
| 会社設立 | 要お見積り | 法人の種類、定款の内容、許認可の予定の有無により異なる |
| できない場合は、最初に申し上げます | 受任してから引き返さない | 要件を満たさない見込みが高いときは、その理由と、満たすために何が必要かをお伝えします。受任してから引き返すことのないようにしています。 |
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| 順序と期限を、図にしてお渡しします | 口頭で覚えなくてよい | 何を先に取るか、どれに期限があるか。口頭では覚えきれないので、着手のときに1枚にまとめてお渡しします。 |
| ご本人にお願いする分を絞ります | 手元の作業を散らさない | 取り寄せられる書類はこちらで取ります。ご本人にしか用意できないものだけを一覧にしてお渡しするので、手元の作業が散らばりません。 |
| 職務の範囲を曖昧にしません | 誰の仕事かを先に分ける | 登記は司法書士、税務は税理士、紛争の代理は弁護士の職務です。含まれる場合は最初にお伝えし、必要に応じておつなぎします。 |
| 連絡が途切れないようにします | 進んでいるかが見える | 窓口の審査中で動きが無いときも、いまどの段階かをお伝えします。待っている側からは進んでいるかどうかが見えないためです。 |
手続きの名前が分からない状態で構いません。いまの状況をお聞きして、進められるかどうかと、おおよその期間をお伝えします。
行政書士に来る相談の多くは、手続きの名前がついていない状態で始まります。「親が亡くなった」「役所から紙が届いた」「これを始めたいが許可が要るのか分からない」。名前がついていないから調べようがなく、そのまま止まってしまう。
ですので最初の面談では、書類の話をあまりしません。いま何が起きていて、いつまでに何を決める必要があるのかを一緒に並べます。並べてしまえば、どれが行政書士の仕事で、どれが司法書士や税理士の仕事で、どれはご自身でできることかが分かれます。
越谷市とその周辺は、住宅と事業所が混ざった地域です。相続のご相談と、事業の許可のご相談が、同じご家庭から続けて出ることがあります。別々の手続きに見えても、株式や不動産の扱いでつながっていることが少なくありません。まとめて見取り図を作るようにしています。
行政書士は行政書士法第12条により守秘義務を負います。業務を廃したあとも同様です。
お受けしている4つの分野です。それぞれ、実際に手が止まりやすい箇所を並べました。
相続人と相続財産の調査、遺産分割協議書の作成をお受けします。登記や税の申告が必要な場合は、その旨を最初にお伝えします。
目安 相続人の調査 3〜6週間
遺言書の起案と、公正証書にする場合の段取りをお受けします。財産の一覧と推定相続人の確認から始めます。
目安 起案 2〜4週間/公正証書は別途
営業に必要な許可・届出の要否の調査と、申請書類の作成をお受けします。要るか要らないかの段階からご相談ください。
目安 要否の調査 1〜2週間/申請は窓口による
株式会社・合同会社の設立にかかる書類の作成をお受けします。許認可を取る予定がある場合は、事業目的の書き方を先に合わせます。
目安 定款認証を含めて 2〜4週間
構いません。最初のご相談で費用はいただきません。お聞きしたうえで、当事務所でお受けできない内容であれば、その旨をお伝えします。
そのままお話しください。何をしたいのかを伺えば、どの手続きに当たるかはこちらで整理します。名前がついていない段階のご相談がいちばん多いです。
初回のご相談から1〜2日で、報酬と実費を分けた書面をお出しします。その内容にご納得いただいてから着手します。
登記は司法書士、税務は税理士の職務です。行政書士がお受けすることはできません。必要な場合は最初にお伝えし、ご希望があればおつなぎします。
対応します。埼玉県内および近隣は通常どおりお受けします。管轄の窓口が遠方の場合、出張の実費が加わることがあります。
行政書士法第12条により守秘義務を負っています。業務を廃したあとも同様です。ご相談の内容を、ご本人の同意なく他へ伝えることはありません。
| 住所 | 埼玉県越谷市大里40-1 パークハイツ越谷407号 |
|---|---|
| 電話 | 080-5051-7166 |
| メール | hayamagyouseisyoshi@gmail.com |
| 登録番号 | 第24132376号 |
| 所属 | 埼玉県行政書士会 越谷支部 |
ご希望の日時をいくつかお知らせください。折り返し、可否をご連絡します。お急ぎの場合はお電話が確実です。